お問い合わせ
ご相談の流れ
-FLOW-
1
お電話またはメールでのお問い合わせ
まずはお気軽にご相談下さい。
お電話、またはメールフォームよりお問い合わせ下さい。
2
ご面談によるご相談
クライアント様の事業現況やお悩みについてお伺いします。
またその際、坂本公認会計士事務所としてどのようなサービスをご提供できるかなどあわせてご説明いたします。
顧問料等 料金表
-PRICE-
売上規模 | 月額顧問料 | 決算料 |
---|---|---|
年商50百万円まで | 22,000円~ / 月 | 110,000円~ |
年商100百万円まで | 33,000円~/ 月 | 165,000円~ |
年商100百万円~ | 44,000円~/ 月 | 220,000円~ |
[ 注意事項 ]
1.金額は税込みです。
2.上記の他、記帳代行・給与計算・年末調整・法定調書など別途費用が生じます。詳しくはお問い合わせ下さい。
3.創業支援パック料金(330,000円)、乗換パック料金(440,000円)の1年間限定料金パックもあります(税込)。
4.認定登録確認機関による支援金等の事前確認は、11,000円(税込)。
よくあるご質問
-Q&A-
よくあるお問い合わせ
すぐに会社設立をしたいのですが、急な依頼には対応できますか?
お客様の希望にスピーディーに対応いたします。
実際の会社設立までの期間は法務局などでの手続きの混雑も関係するため何とも言えませんが、最短での会社設立をご提案できます。
実際の会社設立までの期間は法務局などでの手続きの混雑も関係するため何とも言えませんが、最短での会社設立をご提案できます。
会社は自分1人だけでも作れるのでしょうか?
新会社法によって、出資者1人だけでも会社設立は可能になりました。
資本金は本当に1円でも大丈夫ですか?
もちろん1円でも問題はありません。
ただし、資本金は会社の規模や信頼にも関わってくるため、現実的に考えれば1円にすることはお勧めできません。
確定申告のお問い合わせ
所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
(1) 給与所得がある方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
(3) 退職所得がある方
(4) (1)~(3)以外の方の場合
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。
参考URL:国税庁【確定申告期に多いお問合せ事項Q&A】
所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。
令和4年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。なお、還付申告については、令和5年2月15日(水)以前でも行えます。
給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告ができますか。
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成18 年分については、平成23年12月31日まで申告することができます。